省エネ計算は代行業者に任せる事が出来る
平成27年7月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(別名建築物省エネ法)の公布、平成28年4月に「誘導措置」制定、平成29年4月に「規制措置」が制定されました。
これは、経済大国の日本において建築物部門エネルギーの消費の増加を受けて、建築部門の省エネ対策が必要になったからです。
上記の新しいルールが作られた事により、建築物の消費性能の向上を目的として「エネルギー消費性能向上計画の認定制度等」の措置、「住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー性能基準への適合義務」の措置がする事が求められます。
この様な専門的知識は代行して貰えます。
法律は強制的なルールになるので、自社が知らなかったので対策を怠ったと言う事で済む話では有りません。
自社で関連する法律を全部調べて対策するには時間と費用がかかり、余計なお金を無駄にする事が有ります。
時間とお金を無駄にしない為に専門家に一度相談するのが効率的です。
